Q
どのように話し合い、意思決定をしていますか?
A
定例のミーティングをもつことが大切です。
一人ひとりが納得するまで話し合い、折り合いをつけることが協同で働く上では重要です。どのようなプロセスで意見を反映し、意思決定するのかについては、各組合で考え深めていってください。組合員の意見を反映するための方法やしくみは、定款の絶対的必要記載事項です(第29条)。
ある団体の場合
法人化をめざし、活発な話し合いの真っ最中です。基本的に月2回の会議をもち、財政状況や報酬について話し合う「会計会議」と、それぞれが仕事をする上で困ったことや事業の見通しを話し合う運営会議」を行っています。さらに月1回の学習会も計画しています。
Q
事業が立ち行かなくなったときの組合員の責任の範囲を教えてください
A
組合員は出資金の範囲内で責任を負う有限責任です。代表者においても同様です。
Q
「従事分量配当」の分配とは、どのようなものですか?
A
働いた時間や内容などに応じて、分配されるお金です。
剰余金が出た場合、従事に応じた程度によって組合員に分配することができます。ただし剰余金の処分には順番があります。1/10以上を準備金(定款の定める額に達するまで)、1/20以上を就労創出等積立金、1/20以上を教育繰越金の積み立てを行わなければいけません(第76条)。その後、従事に応じた程度によって組合員に分配することができます(第77条2)。労働の対価として支払われる賃金ではないことを注意してください。
Q
就労創出等積立金・教育繰越金とは何ですか?
A
就労創出等積立金とは、新しい仕事おこしや新しい仲間を迎え入れるために積み立てるお金です。教育繰越金とは、働く仲間の学習に備えるお金です。
Q
同族役員の禁止事項はありますか?
A
理事についてはありませんが、監事についてはあります。
組合の総数が政令で定める基準を超える組合の監事については、1人以上は次の要件に該当するものでなければならないとされています。①組合の組合員以外の者であること。②5年以内にその組合の取締役・執行役・使用人でないこと。③組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
Q
会計はどのように行いますか?
A
一般の企業の会計と同じですが、決算や剰余金配当のあり方が異なります。
Q
中小企業の事業継承に活用することはできますか?
A
できます。
NPO法人と企業組合であれば、労働者協同組合へそのまま移行できますが、それ以外の場合は、新たに労働者協同組合を設立する必要があります。海外では事業継承の方法の一つとして、労働者が経営者から経営権を買い取り、労働者協同組合として運営するワーカーズバイアウトと呼ばれる事例があります。日本でも事業継承により活用できるよう検討していく必要があります。
Q
非営利法人は利益を上げてはいけないのですか?
A
非営利法人も、利益を上げられます。
持続可能で活力ある地域社会の実現のため、事業の継続・発展及び、組合員の安定した就労のために、健全な経営をめざし、利益も得ることができます。
Q
代表理事や理事、監事は各種の保険に加入できますか?
A
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は対象となります。
ただし、雇用保険は労働者であることが適用の条件のため、代表理事と専務理事、監事は対象となりません。
Q
組合員監査会とはなんですか?
A
少人数の労働者協同組合における監査機能です。
組合員の総数が20人以下の組織は、監事の代わりに理事以外のすべての組合員(3人以上)で監査会を組織することができます。監査会員は理事の職務執行をチェックし、意見を述べることができます。
Q
出資は一度に払わなければいけませんか?
A
分割もできます。
出資の払い込みの仕方については定款で定めましょう。
Q
就労継続支援事業の利用者は、組合員になれますか?
A
組合員になれます。
労働契約を交わした利用者は、組合員になれます。
Q
組合員ではないものが、労働者協同組合に関わることはできますか?
A
できます。
ボランティアや寄付金の提供などで関わることが想定されます。
Q
労働者協同組合法人に関わる税制度はどうなっていますか?
A
現在、検討中です。
厚生労働省から、2022年度の税制改正要望として「事項要求」が出され、検討中です。くわしくはワーカーズコープ連合会までお問い合せください。
Q
すぐに法人化するのは難しいのですが、団体を立ち上げることは可能でしょうか?
A
可能です。
まずは任意団体から仲間づくりや事業について考え、後々、法人格を使った事業経営をすることができます。