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労働者協同組合法案概要

第一 目的  この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業を行い、及び自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じて事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とすること。(第1条関係) 第二 労働者協同組合 一 通則

 1 組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

(1)労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。(第3条第1項関係)

  ① 組合員が出資すること。

  ② その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映...
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