労協法一部改正 「特定労働者協同組合」を新設 NPO法人と同レベルの税率適用

 6月13日、参議院本会議で、労働者協同組合法等の一部改正案が全会一致で可決、成立しました。「労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設すると共に、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講じようとする」もので、NPO法人と同レベルの税制となる「特定労働者協同組合」が新たに設けられることになります。法案は5月25日、衆議院本会議で全会一致で可決。6月10日、参議院厚生労働委員会で全会一致で可決されていました。一部改正法は10月1日の労働者協同組合法施行と同時施行となります。

参議院も全会一致


 労協法では労協センター事業団、労協ながの、ワーカーズコープちばなど、規模が大きな労協組織の場合、税金が現在よりもかなり高くなるため、労協連、ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパンと協同労働推進議員連盟などは、法の趣旨を活かす改正を求めていました。

 改正されたのは労協法、地方税法、租税特別措置法、所得税法、法人税法の一部。

 定款に「剰余金の配当を行わない」「解散した場合、残余財産が国、地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する」旨の定めがあるなどの基準に適合する組合を「特定労働者協同組合」と認定。NPO法人と同レベルの税率が適用されます。

 17日からの労協連総会に、いよいよ期待が集まっています。

全国児童家庭支援センター協議会橋本会長が参議院で

労協法理念浸透で社会資源増を期待

 6月2日、参議院厚生労働委員会で、児童福祉法等の一部改正案審査のため、参考人として出席した全国児童家庭支援センター協議会会長橋本達昌さん(社会福祉法人越前自立支援協会)は労協法に触れ、こう発言しました。

 「最近、児相OBやケアワーカー経験者、支援者仲間が市民活動的に連帯し、いわゆる協同労働の形態で児童家庭支援センターや自立援助ホーム、ファミリーホームなど、小規模な社会的養育リソースを創設し運営していこうという機運が高まってきていると感じる。

 労働者協同組合法の理念が広く福祉関係者に浸透することで、社会的養育を必要とする子どもたちのために何かをしたいと願う市民有志らの熱意によって、小回りが利いたりアットホームな雰囲気で子どもを包み込んだりといった、ユニークな社会資源が増えていくことにも期待したい」