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労協連 ガバナンス、役員の役割学習会 生協事例に 労協法時代の組織づくりへ
専務理事 田嶋康利
日本労協連は、加盟組織の理事や監事を対象に、9月7日、日本生活協同組合連合会渉外広報本部法務部部長スタッフの宮部好広さんを講師に迎え、「協同組合のガバナンス、役員の役割に関する学習会」をオンラインで開催しました。(専務理事 田嶋康利)
労協連常勤顧問の青竹豊さんが、「労協法に準拠した法人としてのガバナンス(不正や不祥事を未然に防ぎ、理念に沿った運営をするための取り組み)、コンプライアンス(法令や社会的通念を遵守(じゅんしゅ)すること)が求められている。改めて役員の役割を振り返り、それぞれの組織運営に活かそう」とあいさつ。
宮部さんは、生協法と労協法の違いに触れながら、生協でのガバナンスの仕組みについて、「広義では、生協の健全な運営のための生協自身による管理体制を指す。これは代表理事をコントロールするための管理体制(狭義のガバナンス)と、代表理事の指揮のもとに経営組織をコントロールするための管理体制(マネジメント、内部統制)に分けて考えることができる」と指摘。「生協法に規定されている機関運営のルールが生協のガバナンスの基本。これは労協も同じ。主人公である組合員の意思に沿って、代...
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