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表現の自由を考える―その4

連載No. 37 号
岡田尚
表現の自由を考える―その4
ヘイトスピーチ規制  今検討されている川崎市の「ヘイトスピーチ規制条例」は、正式には「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」という。

 川崎市によれば、その目的は、「いわゆる(ヘイトスピーチ)や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化している現状を踏まえ、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくり」であり、その特徴は「ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅広い条例」であり、「特に、一定の要件に該当するヘイトスピーチに対しては、罰則等をもって規制する」ところにある。
条例の禁止行為  禁止される行為の類型及び手段は、以下の通りである。
〈類型〉

◎特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの

◎特定国出身者等の生命、身体、...
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