この記事は会員限定です
ログイン
自衛隊の中東派遣の危険性
連載No. 45 号
岡田尚
「調査・研究」と
政府は、昨年12月27日、中東への自衛隊派遣を閣議決定した。臨時国会閉会直後で、国会審議を回避したいという狙いがミエミエである。
今回の派遣は、米国主導の「有志連合」への参加ではなく、防衛省設置法第4条1項18号に基づく「調査・研究」である、としている。これについて、ホルムズ海峡に行くわけでもなく、米国とイラン双方と良好な関係にあるわが国としてよく考えた絶妙な選択である、と評価している論者がいる。 具体的な定めなし 冗談ではない。
まず法的根拠としている前記防衛省設置法の規定は、自衛隊の「所掌事務」を定めた組織規程であって、どのような状況で調査・研究を行うかなど、その行動及び権限を何ら具体的に定めていない。
そのため、派遣される自衛隊の活動の内容、方法、期間、地理的制約、整備等については、いずれも白紙で防衛大臣に委ねることになる。このことは、閣議決定で派遣を決定したとしても、本質的に変わらない。
現に17日の国会閉会中審...
今回の派遣は、米国主導の「有志連合」への参加ではなく、防衛省設置法第4条1項18号に基づく「調査・研究」である、としている。これについて、ホルムズ海峡に行くわけでもなく、米国とイラン双方と良好な関係にあるわが国としてよく考えた絶妙な選択である、と評価している論者がいる。 具体的な定めなし 冗談ではない。
まず法的根拠としている前記防衛省設置法の規定は、自衛隊の「所掌事務」を定めた組織規程であって、どのような状況で調査・研究を行うかなど、その行動及び権限を何ら具体的に定めていない。
そのため、派遣される自衛隊の活動の内容、方法、期間、地理的制約、整備等については、いずれも白紙で防衛大臣に委ねることになる。このことは、閣議決定で派遣を決定したとしても、本質的に変わらない。
現に17日の国会閉会中審...
この記事は会員限定です。労協新聞をご購読いただくと続きをお読みいただけます。