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官邸による究極の指揮権発動か

連載No. 48 号
岡田尚
官邸による究極の指揮権発動か
閣議決定で延長  政府は、2月7日付けで定年退官する予定だった黒川弘務東京高検検事長を半年後の8月7日まで続投させる人事を閣議決定した。

 かつてない異例中の異例の人事である。

 検事は、裁判官や弁護士と同じように司法研修所で学び、司法の一翼を担う法律のプロフェッションである。

 また一方、国家公務員でもある。国家公務員法81条の3は「職務の特殊性や特別の事情から退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができる」旨定めている。

 人事院によれば、この規定に該当するのは定年退職者が①名人芸的技能等を要する職務に従事している、②大型研究プロジェクトチームの構成員である、③離島等へき地勤務等すぐには余人をもって代えがたい場合であるという。

 黒川氏がこれに当てはまらないことは誰の目にも明らかである。 またも「解釈変更」  それ以前に、1981年4月の衆院内閣委員会で、政府側は「検察官には検察庁法22条...
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