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続・黒川検事長の定年延長問題
連載No. 49 号
岡田尚
法相が解釈知らず
前号で述べた黒川弘務東京高検検事長定年延長問題についてのその後の国会審議の政府答弁のあまりの目茶苦茶ぶりにはあきれかえる。
検察官の定年は、検察庁法22条に定めがあり、国家公務員法81条の3の定年延長の規定は適用されないというのが、これまでの政府の答弁によって明確にされていた。
1981年の国公法改正に向けての国会審議用に内閣法制局が作成した「想定問答集」にも「(検察官には)定年、特例定年、勤務の延長、再任用の制度の適用は除外される」と明記されている。
ところが2月7日、検事出身である立憲民主党山尾志桜里議員から「1981年4月の内閣委員会でその旨政府側が答弁している」と問われた森雅子法相は「その答弁の詳細は知らない。検察官も一般職の国家公務員で定年延長の制度趣旨は等しく及ぶ」と反論した。
この時点で森法相は、政府側がこれまでどう解釈し、どう答弁していたのかすら知らなかったのである。
答弁に沿うように
12日に人事院給与局長が「(81年当時の見解は)現在まで議論はなく同じ解釈を引き継いでいる」と答弁したものだから、これを打ち消すために安倍さん...
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