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「首相の犯罪」追求の幕開け
連載No. 57 号
岡田尚
前夜祭を告発
5月21日、弁護士・法学者662名が、「桜を見る会前夜祭」問題で、安倍さんと安倍晋三後援会代表者と同会計責任者の3名を東京地方検察庁に対し刑事告発した。
ご存じとは思うが、被害者本人が「この人を刑事訴追してくれ」と申し出るのが告訴で、被害者以外の誰でもが申し出ることも可能であり、これが告発である。
本連載で「桜を見る会」の法律問題を論じた。その際「桜を見る会」そのものへの後援会員招待問題については、招待者に対し、飲食が無料(税金からの支出)で提供された点を買収及び利害誘導に該当するとして公職選挙法199条の2あるいは221条違反。前夜祭については、ホテルニューオータニへの1人あたり5千円の支払いに関して、これが安倍晋三後援会において収入・支出が発生しているとすれば政治資金規制法に記載しなければならない。これの記載はないので同法25条、12条違反。更にホテルニューオータニの飲食費は通常は最低でも1万円はするところ、この差額を安倍晋三後援会が負担しているとすれば、前記招待問題と同様の公選法違反が生じると...
ご存じとは思うが、被害者本人が「この人を刑事訴追してくれ」と申し出るのが告訴で、被害者以外の誰でもが申し出ることも可能であり、これが告発である。
本連載で「桜を見る会」の法律問題を論じた。その際「桜を見る会」そのものへの後援会員招待問題については、招待者に対し、飲食が無料(税金からの支出)で提供された点を買収及び利害誘導に該当するとして公職選挙法199条の2あるいは221条違反。前夜祭については、ホテルニューオータニへの1人あたり5千円の支払いに関して、これが安倍晋三後援会において収入・支出が発生しているとすれば政治資金規制法に記載しなければならない。これの記載はないので同法25条、12条違反。更にホテルニューオータニの飲食費は通常は最低でも1万円はするところ、この差額を安倍晋三後援会が負担しているとすれば、前記招待問題と同様の公選法違反が生じると...
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