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こども基本法 ― 子どもの権利守る新たな枠組み

連載No. 65 号
TDU・雫芽大学代表 朝倉景樹
こども基本法 ― 子どもの権利守る新たな枠組み
 教育社会学者で「TDU・雫穿(てきせん)大学」代表の朝倉景樹さんが、現在の子ども・若者を取り巻く状況や世界のデモクラティック教育に触れながら、これからの社会や労働のあり方に言及します。 子どもの権利条約に則って  こども基本法は、こども家庭庁の設置とともに2022年6月に参議院で可決され、翌年4月に施行された。個別法の上位に位置する基本法である。  また、子どもの自殺や虐待の増加、少子化対策の必要性が喫緊の課題とされる中、議員立法として制定され、具体的な施策を定めた法律ではなく、考え方や政策の方向性を示す理念法でもある。  こども基本法は「こどもまんなか」のフレーズとともに紹介されることが多いが、この法律の特徴は、94年に日本が批准した子どもの権利条約の精神(生命に対する権利、差別の禁止、意見表明権、最善の利益、参画の権利など)に則(のっと)っている点にある。  画期的なのは、対象となる子どもが年齢で画一的に制限されていないことだ。成人年齢は18歳だが、この法律では「心身の発達の過程にある者」を「こども」と定義している。  これは、「18歳や20歳で必要なサポートが途切れ...
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